建築基準法

姉歯元1級建築士の事件は、北海道でも浅沼2級建築士により、同様の事件が発覚した。
国交省は、再発防止に努めると共に、現行の「住宅保証機構の保証制度」あるいは「損害保険会社の瑕疵担保責任保険制度」の活用を求めている。

 

戸建て注文住宅ではどうか?一般的には建て主(注文者)が建築業者(施工者)に依頼して、建築業者側の建築士と工事監理者によって設計・施工監理されて建てられているところである。
注文者側には、全く建築に精通した者がいないのが実態である。
何千万円も払うのに考えられない。

 

建築基準法では「工事監理者は、建て主(注文者)が定める」となっている。
本来、工事監理者は、建て主(注文者)の立場になっていなければならないものである。
建築士の皆様には、今後一層これまで以上の責任を果たしていただきたいと願う。
                                      次回へ続く