知らないと損をする税金

2月18日から始まった各種税金の申告も終わろうとしている。
当社にも昨年中に、土地建物の権利を譲渡・取得された方から、いろいろな相談が寄せられた。
基本的には、税務署又は税理士・会計士へ行かれることをお勧めしている。

 

今年の相談で印象的だったのが[ 取得・譲渡に関係ない境界測量は「管理費」で税金の控除対象には入らない ] とのこと。
言われてみて納得した。

 

これまで、譲渡所得税に関する多くのパンフレットには、取得費用と譲渡費用の記載はあるが、管理費用についての記載は、あまり見かけたことがなかった。
お客様のお陰で、大変良い勉強をさせていただいた。

 

税金は「申告主義」だから、誤って多い税金を申告した場合に、税務担当者は何も言いません。
その反対は、理由のいかんを問わず多額の税金が課税されるのでご注意下さい。
我々も常に勉強はしているが、勘違い・考え違いでご迷惑を掛けることがある。
やはり、専門の方にお聞きすることが間違いない。

 

平成20年3月18日 次回へ続く